東京地裁(大門匡裁判長)は2004年10月 08日、『週刊文春』2002年4月17日号の記事や広告で名誉を傷つけられたとして、タレントの西田ひかるが発行元の文芸春秋と同誌編集長に約2400万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、110万円の支払いを命じた。
記事や広告では、化粧品会社の株主総会で、社長と西田が愛人関係にあると指摘する質問があったことを関係者証言などで紹介している。
「読者は記事や広告の見出しから、西田と社長が知人を超えた関係ではないかとの印象を受ける」(大門裁判長)と指摘。名誉棄損を認めた。
「印象を受ける」も何も、そういう関係にあるという指摘の記事なのだ。問題は、それが公益性があるのか、真実性があるのか、ということではないたろうか。
ま、いずれにしても、当日記で触れるマスコミの名誉毀損裁判では、勝つにしろ負けるにしろ、『週刊文春』がいちばん多い(笑)
どんな記事にしろ、隠されている真実を暴く際に、名誉毀損との衝突は避けて通れない。下世話な記事ばかりでは読者の理解は得にくいかもしれないが、同誌にはこれにひるまずこれからもタブーにチャレンジして欲しい。
名誉毀損裁判についての文藝春秋社法務部の見解は『平成の芸能裁判大全』に収録されている。一読をお勧めしたい。
http://www.webginza.com/magazine/cm/taizen.html
記事や広告では、化粧品会社の株主総会で、社長と西田が愛人関係にあると指摘する質問があったことを関係者証言などで紹介している。
「読者は記事や広告の見出しから、西田と社長が知人を超えた関係ではないかとの印象を受ける」(大門裁判長)と指摘。名誉棄損を認めた。
「印象を受ける」も何も、そういう関係にあるという指摘の記事なのだ。問題は、それが公益性があるのか、真実性があるのか、ということではないたろうか。
ま、いずれにしても、当日記で触れるマスコミの名誉毀損裁判では、勝つにしろ負けるにしろ、『週刊文春』がいちばん多い(笑)
どんな記事にしろ、隠されている真実を暴く際に、名誉毀損との衝突は避けて通れない。下世話な記事ばかりでは読者の理解は得にくいかもしれないが、同誌にはこれにひるまずこれからもタブーにチャレンジして欲しい。
名誉毀損裁判についての文藝春秋社法務部の見解は『平成の芸能裁判大全』に収録されている。一読をお勧めしたい。
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